後期高齢者医療保険料の納付方法
特別徴収(年金からの天引き)が原則です
保険料の納付方法には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替または納付書)があります。
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収では、年金受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
対象となる方は、以下の1~3のすべてにあてはまる方です。
- 年額18万円以上の年金を受給している方
- 介護保険料を特別徴収により納めている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1以下の方
普通徴収(口座振替または納付書)
特別徴収とならない方は、普通徴収といって、町から送付される納付書でお支払いいただく納付書払いと、各月の納期限に、指定された金融機関から町へ自動振り込みされる口座振替払いで納付します。また、年度の途中で75歳になった方や、転入した場合などは、特別徴収に該当しても、しばらくの間は普通徴収になります。
普通徴収では、年間の保険料を9回に分けて、7月から翌年3月までの各月末までに納付します。月末が土日祝祭日の場合、明けた翌日となります。
後期高齢医療保険料の納付は便利な口座振替で!!
口座から保険料が自動的に引き落としされるため、納付のために金融機関や役場の窓口に行く必要がなくなります。
また口座振替ならば、納期限内に納付ができ、納め忘れもなく安心です。
【注意】これまで国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合には、再度お申し込みの手続きが必要になります。
コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリでの納付が始まりました!
令和4年4月1日以降発行の納付書からコンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの納付が可能となりました。
自宅やオフィスからスマートフォンで納付、買い物ついでにコンビニエンスストアで納付など、ご自身のライフスタイルに合った納付方法をご利用ください。
後期高齢者医療保険料がコンビニエンスストアでも納付ができるようになりました
特別徴収ではなく、普通徴収(口座振替のみ)を希望される方へ
保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)となっていますが、希望する場合には、申請により普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。
- 年間の保険料額は同じです。
- 納付方法を変更した後に、口座振替による引き落としができない状態が続いた場合は、特別徴収(年金天引き)に変更します。
- 口座振替に変更した場合、確定申告などの社会保険料控除は、口座振替により支払った方(口座名義人の方)に適用されます。特別徴収(年金天引き)の場合は、被保険者本人の控除となります。
お手続きの流れ
用意するもの
(1)「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」
75歳の誕生月の前月までに郵送されます。紛失等された場合には、町民課、国府支所にも置いてあります。
(2)「大磯町歳入金等口座振替依頼書兼ゆうちょ銀行自動払込利用申込書」
75歳の誕生月の前月までに郵送されます。紛失された場合には、町民課、国府支所、町内指定金融機関窓口に置いてあります。
(3)金融機関で使用している通帳・届出印
手続きの方法
「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」及び「大磯町歳入金等口座振替依頼書兼ゆうちょ銀行自動払込利用申込書」に必要事項を記載いただき、町民課保険年金係窓口までご提出ください。「大磯町歳入金等口座振替依頼書兼ゆうちょ銀行自動払込利用申込書」には金融機関で使用している届出印の捺印が必要ですので、ご注意ください。
手続きをしてから普通徴収に変更になるまで、2~3カ月かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2022年04月28日