後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年09月03日

後期高齢者医療保険料につきましては、例年7月中旬に通知予定です。

保険料の計算方法

保険料は、毎年度4月1日を基準日として、被保険者個人単位で計算します。

計算した年間保険料額※1は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

【令和6・7年度】

均等割額  年額  45,900円

所得割額  総所得金額等 - 43万円※2 × 10.08%【9.43%】※3

※1…年間保険料額の限度額は年額80万円です。昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円となります。

※2…前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

※3…【軽減用所得割率】:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方に対し、令和6年度に限り適用する所得割率

保険料の軽減について

世帯の総所得金額等により、以下のとおり保険料の均等割額が軽減されます。この軽減は、所得の申告をされている方であれば、お手続きの必要はありません。

軽減の内容

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額(以下、「世帯の総所得金額等」という)が、以下の基準に該当する場合、均等割額(年額45,900円)が軽減されます。

 

7割軽減される場合

世帯の総所得金額等 ≦ 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
 軽減される額:32,130円
 軽減後の均等割額:13,770円

5割軽減される場合

世帯の総所得金額等 ≦ 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
 軽減される額:22,950円
 軽減後の均等割額:22,950円

2割軽減される場合

世帯の総所得金額等 ≦ 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)

 軽減される額:9,180円
 軽減後の均等割額:36,720円

被用者保険の被扶養者であった方の軽減について

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額のみの負担となり、かつ加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。ただし、前述の所得に応じた軽減で、均等割額が7割軽減に該当する場合は、7割になります。

 

保険料の減免について

以下の条件に該当した場合、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

震災、風水害、火災等で住宅や家財に半壊・半壊以上の被害

刑事施設入所に伴う給付制限

世帯主死亡による所得の減少

長期入院・重大な障害による所得の減少

天災等による事業の休廃止、失業、著しい損失による所得の減少

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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