道路交通法が一部改正されました(平成27年6月1日から)

更新日:2016年08月08日

違反を繰り返す自転車運転者に講習の受講が義務化

自転車の事故多発をうけ、平成27年6月1日から道路交通法が一部改正され、信号無視や一時停止などの違反(危険行為)を3年以内に2回以上行ったものに「自転車運転講習」の受講が義務化になりました。(14歳以上対象)

受講命令に従わない場合は「5万円以下の罰金」に処されます。

対象となる危険行為(14項目)について

1.信号無視

2.通行禁止道路(場所)の通行

3.歩行者用道路での歩行者妨害

4.歩道通行や車道の右側通行等

5.路側帯での歩行者の通行妨害

6.遮断踏切への立ち入り

7.交差点優先車妨害等

8.右折時、直進車や左折車への通行妨害

9.環状交差点安全進行義務違反等

10.一時不停止

11.歩道での歩行者妨害等

12.制動装置不備の自転車の運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反

※スマートフォンの使用、イヤホンで音楽を聞く、傘差し等も違反です。

 

自転車のルールとマナーは守りましょう!

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