道路交通法が一部改正されました(平成27年6月1日から)
違反を繰り返す自転車運転者に講習の受講が義務化
自転車の事故多発をうけ、平成27年6月1日から道路交通法が一部改正され、信号無視や一時停止などの違反(危険行為)を3年以内に2回以上行ったものに「自転車運転講習」の受講が義務化になりました。(14歳以上対象)
受講命令に従わない場合は「5万円以下の罰金」に処されます。
対象となる危険行為(14項目)について
1.信号無視
2.通行禁止道路(場所)の通行
3.歩行者用道路での歩行者妨害
4.歩道通行や車道の右側通行等
5.路側帯での歩行者の通行妨害
6.遮断踏切への立ち入り
7.交差点優先車妨害等
8.右折時、直進車や左折車への通行妨害
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.一時不停止
11.歩道での歩行者妨害等
12.制動装置不備の自転車の運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
※スマートフォンの使用、イヤホンで音楽を聞く、傘差し等も違反です。
自転車のルールとマナーは守りましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 町民協働係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:236,237,267)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2016年08月08日