環境基本条例
環境基本条例とは
- 大磯町の環境憲章として
環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町、町民、事業者、滞在者の責務を明らかにしています。
私たちは、一人ひとりがこの条例の趣旨を踏まえ、良好な環境を保全していくことが期待されています。
- 私たちみんなが一体となって
私たちが一体となって環境の保全及び創造に取り組むことによって、現在の私たちだけでなく、将来の世代にも良好な環境の恵みを享受することができるようにすることを目的に制定した条例です。
- 町のすること
環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施します。
- 町民の皆さんに求められていること
日常生活に伴って発生するゴミの量を少なくする、節水、省エネルギーに取り組むなど、環境の保全に努めましょう。また、地域で行われる環境の保全活動や、町が行う取組みに積極的に参加しましょう。
- 事業者の皆さんに求められていること
事業活動に伴って発生する公害を防止するとともに、環境への負荷を低減するように努めましょう。
また、敷地内の緑化を推進したり、地域で行われる環境の保全及び創造のための活動や、町が行う取組みに積極的に参加し協力しましょう。
- 滞在者の皆さんに求められていること
日帰りの観光客などの皆さんも環境の保全及び創造に努めましょう。
環境基本条例
条例本文はこちらをご覧ください。
環境基本計画
町では、本条例に掲げられた基本理念を総合的かつ計画的に推進するために「環境基本計画」を定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月09日