事業活動に伴うごみの適正処理について

更新日:2024年06月25日

事業系廃棄物は適正に処理しましょう

事業者とは?

 事業者とは、商店、オフィス、飲食店、事務所、自営業者、旅館・ホテル、農漁業者など営利を目的として事業を営んでいる者だけでなく、病院・医院、学校・官公署、各種団体などの公共公益事業を営むものも含まれます。

事業者の排出責任(ごみ集積場所には出せません)

 事業活動に伴うごみの処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』、『廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない』と定められており、また、大磯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条にも同様に定められています。

事業系廃棄物の減量化にご協力を

 事業系ごみの削減は、ごみ処理コストの削減、企業のイメージアップ、従業員の意識向上につながります。
 職場のごみについてみんなで考えてみましょう。
 詳しくは以下のチラシをご覧ください。

事業系廃棄物の種類

 事業系廃棄物(ごみ)とは、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物です。
 廃棄物の種類、性状などにより、「事業系一般廃棄物」、「産業廃棄物」及び「資源ごみ」に分けられます。
 事業系廃棄物のうち、資源ごみ(古紙・古布・金属類など)はリサイクルできる民間事業者(資源再生業者)に排出してリサイクルするなど、適正処理に努めてください。
 ごみ処理広域化に伴い、大磯町で発生するすべての事業系一般廃棄物は、平塚市のごみ処理施設で処理されています。事業者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

廃棄物の種類

事業系一般廃棄物

 事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいいます。例えば、食べ残した食品やリサイクルできない紙などが該当します。

産業廃棄物

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の発生量やその廃棄物の性質・性状から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められているものです。これらは、平塚市、大磯町のごみ処理施設では処理できません。
 産業廃棄物の処理は専門の許可を有した産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

 

資源ごみ

 事業系廃棄物の中には、再生利用が可能なものが数多くあり、これらが資源ごみとなります。
 再生利用が容易なものとして、空き缶、空きビン、ペットボトル、紙類、金属などが挙げられます。

ごみの減量とリサイクルの推進

 紙類、衣類、空き缶、空きびん、ペットボトル、容器包装プラスチック、金属などの再生利用可能なものは、リサイクルの推進に努めてください。リサイクルを推進することで、ごみの減量が進むだけでなく、ごみ処理経費の削減や、社会活動の推進による企業のイメージアップなどの効果が期待できます。
 リサイクル可能なごみの処理は、各許可業者で取り扱っていますので、パンフレット記載の許可業者に確認してください。 

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業系一般廃棄物を処理するときは、町の処理施設に直接搬入するか(自己搬入)、一般廃棄物処理(収集運搬)業許可業者に運搬を委託する(委託搬入)ことができます。

自己搬入(自社でごみを大磯町リサイクルセンターに持ち込む場合)

 

 自己搬入とは事業活動によって発生した事業系一般廃棄物を自ら運搬(注1)し、指定処理施設へ直接持込む(注2)ことを言います。この場合は、一般廃棄物処理(収集運搬)業の許可を受ける必要はありません。
 搬入先は、リサイクルンターです。平塚市のごみ処理施設には搬入できません。
 事業系一般廃棄物を出す際は、透明又は半透明の袋を使用してください。

  • (注1)自らの事業活動により発生した廃棄物以外のものを持込むことはできません。また、親会社の廃棄物を子会社や下請け会社が運搬するのは自己搬入とはなりません。
  • (注2)自己搬入の場合、搬入する際の運転手は自社の運転手に限られます。自社従業員が同乗していても、自社以外の運転者が運転する場合は自己搬入とはなりません。

自己搬入する施設について

 大磯町リサイクルセンター(大磯町虫窪66番地 大磯町美化センター内 電話 0463-72-4438)

搬入時間

 月曜日~金曜日(午前9時~11時30分、午後1時~4時)
 土曜日(午前9時~11時30分、土曜日に限り祝日も受け付けます)
 注)日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は搬入できません。

搬入料金

 10キログラムあたり240円の料金がかかります。

搬入基準(搬入先は大磯町リサイクルセンター)

 搬入できる事業系一般廃棄物の搬入基準は次のとおりです。また、事業系一般廃棄物であっても、適正な処理ができないもの、リサイクル可能なものなどは搬入できません。
 なお、産業廃棄物に該当する廃棄物は、産業廃棄物を取り扱う事業者に相談のうえ、適切に処理してください。

(1)可燃ごみ

 紙くず、生ごみ(厨芥類)など。
 大きなものは30センチメートル以内に切断してください。
 古紙、古布及び剪定枝などは資源としてリサイクルをお願いします。

(2)粗大ごみ

 木製の椅子・机・テーブルなどの事業系一般廃棄物に該当する粗大ごみ

(3)剪定枝

 剪定枝(太さ10センチメートル以内で長さ50センチメートル以内)

持込みできないもの

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物
  • ライター、スプレー缶などの危険物
  • プラスチックごみ(容器包装プラスチックを含む)
  • 資源ごみ(リサイクルをお願いします。)
  • 古紙…新聞、雑誌、本類、ダンボール、紙パック、その他の紙類(名刺以上の大きさで、包装紙、紙箱、ノート等)
  • 古布…衣類、カーテン、毛布、シーツ等
    注)この他、空き缶、空きびん、ペットボトル、容器包装プラスチック、金属などについても、リサイクルに努めてください。
  • 家電リサイクル法で指定する製品(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)
  • パソコン(パソコンリサイクルシステムを利用できます。)
  • 家電製品
  • 他の自治体で排出されたごみ
  • 処理施設で処理できないもの(処理困難物)
     自動車・オートバイ及び部品、石・土砂類、プロパンガスボンベ・ガスボンベ、金庫、ボタン電池、グラスウール(FRP)使用の製品、コンクリートブロック、レンガ、消火器、ソーラー式温水機器、タイヤ、塗料、バッテリー、ピアノ、風呂桶(浴槽)、薬品類、有害物質及びその容器など

2.委託搬入(許可業者に依頼してごみを搬入する場合)

 自己搬入することができない場合は、一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者に収集を委託することになります。搬入する許可業者は大磯町長の許可を受けたパンフレットに記載の許可業者一覧のとおりです。
 なお、許可業者が廃棄物を搬入する施設は大磯町リサイクルセンターになります。また、搬入料金のほかに収集運搬費用がかかります。詳しくは許可業者にお問い合わせください。

一般廃棄物処理業の許可

 一般廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、町の許可が必要です。許可申請手数料は以下のとおりです。詳しくは美化センターにお問い合わせください。
 なお、現在新規の一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可申請は原則として受付しておりません。

一般廃棄物処理業等の申請手数料
種  類 申請手数料
一般廃棄物処理業(収集運搬)許可 5,000円
浄化槽清掃業許可 5,000円
処理業許可証再交付 2,500円

 

一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 美化センター 施設係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66番地
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
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