ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の親または養育者と児童の医療費の自己負担額(入院時食事負担金を除く)を町が助成し、生活の安定と自立を支援する制度です。該当の方には、医療証が交付されますので申請してください。
対象者
町内に居住し、次のいずれかに該当する児童を監護している父・母または養育者及びその児童
注意:所得制限があります
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消も含む)
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所から保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童
注意:ただし、次のいずれかにあてはまるときは、該当しません。
- 健康保険に加入していない場合
- 生活保護を受給している場合
- 児童が児童福祉施設や里親に預けられたとき
- 重度障害者医療費給付事業の対象者
児童の範囲
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
- 20歳未満で一定の障がいにある児童
- 20歳未満で高等学校に在学している児童
申請方法
次の書類をそろえて、申請してください。
- 健康保険証(助成を受ける方全て)
- 児童扶養手当証書(受給中の方)
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カード及び「本人確認書類(免許書、パスポート等)」が必要になります。 ※写真がないものは2種類以上の本人を確認できるものが必要です。
その他ご世帯の状況により、必要な書類がありますので、詳細はお問い合わせください。
助成方法
県内の医療機関等にかかるとき
- 交付された医療証を加入されている医療保険の保険証と一緒に提示してください。保険による医療費の自己負担額の支払いが不要となります。
県外の医療機関等にかかるとき
- 医療機関等の窓口にて自己負担額をいったんお支払いいただき、後日町へ払い戻し(償還払い)の申請をしてください。
償還払いの申請方法
次の書類をそろえて申請してください。
- 受診された方の健康保険証
- 医療費等の領収書の原本
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 加入健康保険から家族療養附加金や高額療養費等が還付された場合は、その金額等がわかる通知書
所得制限
父・母または養育者、同居の扶養義務者の前々年所得により判定をします。(父・母および児童が受け取る養育費の8割も所得として取り扱われます。)
所得の確認は、税務課資料により行わせていただきます。ただし、転入等により町で確認できない場合は、「所得証明書」等の提出が必要です。
扶養親族等の数 | 父・母または養育者 | 扶養義務者(注1) |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
(注1)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
所得額の算出方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(注2) -80,000円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
(注2)児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として父母又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%
諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除(養育者のみ) | 27万円 |
ひとり親控除(養育者のみ) | 35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 |
老人控除対象配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族 | 15万円 |
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額
所得判定年度
受給期間により所得判定を行います。ただし、受給開始日は申請状況により異なります。
- 受給期間:1月1日~12月31日
所得判定年度:前年度(前々年中の所得)
医療証の有効期限・現況届について
医療証の有効期限は、その年の12月31日までです。次の年に引き続き医療証の交付を受けるには現況届の提出が必要です。
現況届提出後に所得判定を行い、所得限度額内であれば更新の医療証を郵送にて交付します。なお、所得限度額を超えている場合は医療費助成対象外となりますので、その旨の通知を送付します。
医療証の記載内容に変更等があった場合
保険証や住所・氏名に変更があった場合は必ず変更の手続きを行ってください。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
---|---|
保険証の種類が変わった | 新しい保険証 |
住所・氏名等が変わった | 医療証 |
医療証を紛失した | 特になし |
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2020年12月01日