障がい福祉サービス
障がいのある人ができるだけ自立した生活が送れるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくための仕組みです。
対象となる方
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または総合療育相談センターや児童相談所、精神保健福祉センターで障がいがあると判定された方で、サービスの利用が必要と認められた方。
対象となるサービス
介護給付費
障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 療養介護
- 生活介護
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 施設入所支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
障害児通所支援
日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援します。
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 利用者及び扶養義務者の前年分の課税書類(転入の方のみ)
支給決定について
申請受付後、ご本人の障がい等の状況を確認し、利用するサービスによって障害程度区分等認定審査会にて障害程度区分の認定を行い(介護給付のみ)、実際に利用できるサービスの内容や支給量などを決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。
受付場所
障害福祉センターすばる(福祉課)
自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の給付
身体障がい者や精神障がい者が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。
更生医療
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が、治療することによって障がいの程度が軽くなり、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できる場合。
精神通院医療
精神障がいの医療を受けるために病院や診察所に通院する場合。
事前申請
治療を受ける前に申請が必要になります。事前に問い合わせ先に相談してください。
更新日:2018年05月25日