(介護予防)福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるために、特定福祉用具として指定された介護用品について、月々の利用限度額の範囲内でレンタルすることができます。
対象となる福祉用具
対象となる福祉用具は以下のとおりとなります。
- 車いす(付属品)
- 特殊寝台(付属品)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器機
- 移動用リフト
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 自動排せつ処理装置
注釈:要支援1・2、要介護1の方は7~10の品目のみ利用できます。
11は要介護4・5の方のみ利用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2013年07月30日