高額介護サービス費
介護保険の自己負担がある一定額を超えた場合(居住費・食費・日常生活費を除く)、利用者の負担を軽減するために一定額を超過した分が払い戻されます。
自己負担の上限額
自己負担の限度額は、それぞれの所得等で決定します。また、同一世帯で介護給付を受けている場合は、個人の上限額等が変更になることがあります。
生活保護の受給者
- 世帯の上限額…1万5,000円
- 個人の上限額…1万5,000円
世帯全員が住民税非課税
老齢福祉年金受給者
- 世帯の上限額…2万4,600円
- 個人の上限額…1万5,000円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
- 世帯の上限額…2万4,600円
- 個人の上限額…1万5,000円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方
- 世帯の上限額…2万4,600円
世帯のどなたかが住民税課税
※年収は目安となります。
年収約770万以上約1,160万円未満の方
- 世帯の上限額…9万3,000円
年収約1,160万円以上の方
- 世帯の上限額…14万100円
上記以外の住民税課税の方
- 世帯の上限額…4万4,400円
手続きと必要書類
新たに高額介護サービス費の給付対象となった方、すでに対象となっている方で、申請をされていない方については、町から申請書等(下記)が送付されます。
すでに対象となった方で、申請をされた方については、新たな申請は必要なく、審査後に指定の口座へお振り込みします。
なお、振り込み口座等が変更になった場合については、変更の届出(下記)が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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更新日:2021年06月30日