観光キャラクター使用手続き
イラストご使用手続きについて
大磯町観光キャラクター「いそべぇ」「あおみ」のイラストの使用を希望する方は、下記の手続きに従い届出または申請をしてくださいね。
※「大磯町の観光キャラクターの使用に関する要綱」(PDF)を必ずお読みください (PDFファイル: 206.8KB)
大磯町の観光キャラクター使用許可申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
大磯町の観光キャラクター使用届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
はじめにあなたが「届出」か「申請」、どちらに該当するか確認ください
使用許可・不許可の判断について
観光キャラクターの使用申請については、その内容により審査をします。
以下のいずれかに該当する場合は、使用ができません。
- 大磯町の観光振興、啓発及び宣伝に資するものでないと認められる場合。
- 大磯町の品位を傷つけ、又は反するおそれがある場合。
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合。
- 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがある場合。
- 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがある場合。
- 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合。
使用料について
観光キャラクターのイラストについては、無償でご使用いただけます。
使用に際しての遵守事項
- 使用の許可を受けた目的及び用途のみに使用すること。
- 大磯町が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
- キャラクターの使用に際しては、物件に次に掲げる表示をすること。
ア 基本デザイン及び別デザイン1~3
著作権記号(©2011 OISOMACHI)
イ 別デザイン4~24
著作権記号(©2014 OISOMACHI)
ウ 当該物件に係る許可番号 - 当該使用に係る物件の完成見本を使用前に提出すること。 ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その形状のわかる写真等をもって代えることができます。
- キャラクターを使用した商品を販売する場合、年度ごとに大磯町の観光キャラクター使用商品等販売状況報告書(第5号様式)を提出すること。
- キャラクターに関する商標権、意匠権その他の知的財産権を取得しないこと。
お問い合わせ
大磯町産業観光課 観光推進係
電話 0463-61-4100 (内線334)
更新日:2022年03月29日