農地の売買、貸借には農地法の許可が必要です !

更新日:2023年08月08日

  農地又は採草放牧地について、所有権の移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃貸借権などの権利を設定する場合、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

許可申請の手続き

許可申請の手続き

許可の基準(次に該当するとき許可が認められない場合があります)

  • 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すると認められない場合。(すべて効率利用要件)

  • 権利を取得しようとする者(又は世帯員)が農作業に常時従事すると認められない場合。(農作業常時従事要件)

  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えると認められること。(地域との調和要件)

  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たしていない場合(農業生産法人要件)


重要:農地法第3条の許可申請の締め切りは毎月5日です

 

農地法第3条許可事務の流れ

大磯町農業委員会では、申請書の受付は、原則 毎月5日 締め切り、同月の総会で審議します。

<申請者の方の流れ>  

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
    大磯町東小磯183 電話:0463-61-4100 内線358 

  2. 申請書の記入
    申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります)をご記入いただきます。
    なお、記入に当たっては許可申請書記入マニュアル(下記リンクより)をご参照ください。

  3. 必要書類の入手
    必要書類一覧(下記リンクより)をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 

  4. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可まで時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
    申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリスト(下記リンクより)でご確認ください。

  5. 申請書の提出・受付
    申請書は農業委員会事務局までお持ちください。 

 

<農業委員会等の流れ>   

  1. 申請書の提出・受付

  2. 申請内容の審査
    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 

  3. 現地確認
    会長、輪番委員、担当地区委員、事務局で申請農地、現在耕作されている農地をすべて確認します。 

  4. 農業委員会総会(毎月25日頃開催)
    農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 

  5. 許可書の交付
    許可書が交付されたらご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。 

農地法第3条許可申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:358)
ファックス:0463-61-1991
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