政務活動費
地方自治法の規定に基づき、大磯町議会政務活動費の交付に関する条例で定める議員の調査研究に資するため必要な経費の一部を政務活動費として、大磯町議会における会派又は議員に年額12万円を交付しています。
大磯町議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 167.9KB)
使途基準
政務活動費は、大磯町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則で定める以下の使途基準に従い、町政に関する調査研究に資するために必要な経費に充てることになっています。
<調査旅費及び研修費>
会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費及び研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 (旅費、車両借上料、通行料、駐車料、保険料、研修会参加負担金・会費、研修会会場費、研修会講師謝金等)
<資料作成及び購入費>
会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費及び調査研究活動のために必要な図書・資料等の購入に要する経費 (印刷製本代、筆耕・翻訳料、新聞・雑誌購読料、資料購入代等)
<広報費>
会派及び議員の行う調査研究活動、議会活動及び町の政策等について、住民に報告及び周知するために要する経費 (広報紙発行費、報告書印刷費等)
<事務費>
会派及び議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(消耗品、通信運搬費等)
<その他の経費>
上記以外の経費で会派及び議員の行う調査研究活動に必要な経費
備考:調査研究費は、交際費的経費、党費及び政党に関する講演会経費に支出することはできない。
大磯町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 (PDFファイル: 101.9KB)
使途状況の公表
政務活動費の使途状況は、下記リンクからご覧ください。
令和5年度政務活動費収支報告 (PDFファイル: 133.3KB)
町民情報コーナーでの公表
役場1階の町民情報コーナーで、政務活動費収支報告書等の写しをどなたでもご覧いただけます。閲覧時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
更新日:2024年06月03日