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大磯町ふるさと応援寄附金

ふるさと応援寄附金(納税)制度とは

 「ふるさとに対して貢献または応援したい」という納税者の思いを実現するために、応援したい自治体へ寄附した場合、寄附金額の5千円を超える額を所得税と合わせて、一定の限度額まで居住地の個人住民税から控除できる制度です。
 大磯町では「紺碧の海に緑の映える住みよい大磯」の実現に向けてさまざまな取組みを行っています。大磯町を「ふるさと」と考えていただけるみなさまには、「ふるさと応援寄附金(納税)」の趣旨をご理解いただき、ご寄附をくださいますようよろしくお願いいたします。

寄附金の活用方法

 ご寄附いただいた方の意向をできるだけ町政に反映させるため、寄附金の活用方法を選択していただきます。以下のメニューからご希望のものをお選びください。
  • 1 福祉の充実に関する事業
  • 2 みどりの保全・創造に関する事業
  • 3 公共施設の整備に関する事業
  • 4 歴史的建造物等の保全・活用に関する事業
  • 5 その他、大磯町のまちづくりに関する事業

寄附の手続き

 「町の納付書により所定の金融機関で納付」、「現金書留による納付」、「町窓口で納付」の3つの方法でご寄附いただけます。
町の納付書により所定の金融機関で納付(手数料無料)
(町窓口にお越しいただかない場合)
「ふるさと応援寄附金寄附申出書」(word PDF)に必要事項を記入の上、電子メール、ファックス、郵送のいずれかの方法で大磯町役場財政課に送付してください。
現金書留による納付
(手数料はご負担願います)
(町窓口にお越しいただかない場合)
町窓口(財政課)に連絡をいただき、ふるさと応援寄附金をされる旨をお伝えください。



町窓口で納付していただく場合

町窓口(役場本庁舎3階・財政課)にお越しいただき、ふるさと応援寄附金をされる旨をお伝えください。


       寄附金の納付
申出書を受け付けた後、町の納付書をお送りします。納付書に記載されている金融機関に納付書をお持ちいただき、寄附金を払い込んでください。領収証は確定申告の際に必要ですので、大切に保管してください。
     寄附金の納付
現金書留の送付先を案内させていただきます。寄附金を送付していただいた後に、領収証を送付いたします。領収書は確定申告の際に必要ですので、大切に保管してください。
   寄附金の納付
窓口で納付の手続きをさせていただきます。領収証は確定申告の際に必要ですので、大切に保管してください。


確定申告等
納税地の税務署で所得税の確定申告または町・県民税申告を行うことにより、所得税の還付(または控除)や翌年度の個人住民税の税額控除を受けることができます。
※申請書はこちらからダウンロードできます。
連絡先等
  住 所 〒255-8555 大磯町東小磯183番地 大磯町役場 財政課
  TEL 0463-61-4100内線215
  FAX 0463-61-1991
  E‐Mail zaisei@town.oiso.kanagawa.jp

ご注意ください!

  • 大磯町の「ふるさと応援寄附金」の取組みでは、寄附を強要することはありません。
  • 現金自動預払機(ATM)による振込みをお願いすることはありません。
  • お心当たりのない納付書などが送付された場合は、上記の連絡先までご連絡ください。
  • 個人に関する情報は、法令や条例で定める場合やその他特別な理由のある場合を除き、第三者に公表することはありません。

関連ページ


お問い合わせ

  • 寄付金についてのお問い合わせは財政課へ
  • 税控除についてのお問い合わせは税務課へ



お問い合わせ財政課 内線215
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[平成22年4月14日更新]