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国民年金の届出

 
 国民年金の加入対象者となったり、届出内容に変更があるときは、必ず14日以内に届出が必要です。加入の期間は月単位に計算され、年金を受けるうえで重要な役目を果たしますから、その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行ってください。  
                         
こんなときは
この手続きを
届出先
国民年金に入る・やめる
20歳になったとき
厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをする
第1号被保険者→町民課保険年金係
第3号被保険者→配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) 町民課保険年金係
住所・氏名が変わったとき 住所・氏名を変更する届け出をして下さい 第1号被保険者→町民課保険年金係
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 町民課保険年金係
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 第1号被保険者→町民課保険年金係
第3号被保険者→平塚年金事務所
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者が会社を変わったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
海外に居住する 在外任意加入の手続きをする 国内に親族がいる→町民課保険年金係
国内に親族がいない→平塚年金事務所
任意加入するとき 任意加入の届け出をする 町民課保険年金係
保険料を納める
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 平塚年金事務所
保険料の納付が困難なとき 全額または一部免除の申請をする 町民課保険年金係
30歳未満で保険料の納付が困難なとき 若年者納付猶予の申請をする 町民課保険年金係
学生で保険料の納付が困難なとき 学生納付特例の申請をする 町民課保険年金係
年金を請求する
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第1号被保険者期間のみ→町民課保険年金係
第3号被保険者期間を含むとき →平塚年金事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日が第1号被保険者→町民課保険年金係
初診日が第3号被保険者→平塚年金事務所
死亡したとき 国民年金加入中の遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 町民課保険年金係
国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求 町民課保険年金係または平塚年金事務所

※手続きには、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合もありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。

※印鑑は、本人が署名の場合は不要です。




お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]