国民年金の届出
国民年金の加入対象者となったり、届出内容に変更があるときは、必ず14日以内に届出が必要です。加入の期間は月単位に計算され、年金を受けるうえで重要な役目を果たしますから、その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、届出は必ず行ってください。
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こんなときは
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この手続きを
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届出先
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国民年金に入る・やめる
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20歳になったとき
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厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをする
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第1号被保険者→町民課保険年金係
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第3号被保険者→配偶者の勤務先
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| 会社を退職したとき |
国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) |
町民課保険年金係 |
| 住所・氏名が変わったとき |
住所・氏名を変更する届け出をして下さい |
第1号被保険者→町民課保険年金係 |
| 配偶者の扶養からはずれたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
町民課保険年金係 |
| 年金手帳をなくしたとき |
再交付の手続きをする |
第1号被保険者→町民課保険年金係 |
| 第3号被保険者→平塚年金事務所 |
| 結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき |
第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先 |
| 配偶者が会社を変わったとき |
引き続き第3号被保険者となる手続きをする |
配偶者の新しい勤務先 |
| 海外に居住する |
在外任意加入の手続きをする |
国内に親族がいる→町民課保険年金係 |
| 国内に親族がいない→平塚年金事務所 |
| 任意加入するとき |
任意加入の届け出をする |
町民課保険年金係 |
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保険料を納める
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| 納付書を紛失したとき |
納付書の再発行を申し出る |
平塚年金事務所 |
| 保険料の納付が困難なとき |
全額または一部免除の申請をする |
町民課保険年金係 |
| 30歳未満で保険料の納付が困難なとき |
若年者納付猶予の申請をする |
町民課保険年金係 |
| 学生で保険料の納付が困難なとき |
学生納付特例の申請をする |
町民課保険年金係 |
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年金を請求する
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| 65歳になったとき |
老齢基礎年金の受給手続きをする |
第1号被保険者期間のみ→町民課保険年金係 |
| 第3号被保険者期間を含むとき →平塚年金事務所 |
| 障害になったとき |
障害基礎年金の受給手続きをする |
初診日が第1号被保険者→町民課保険年金係 |
| 初診日が第3号被保険者→平塚年金事務所 |
| 死亡したとき |
国民年金加入中の遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 |
町民課保険年金係 |
| 国民年金受給中の死亡届・未支給年金の請求 |
町民課保険年金係または平塚年金事務所 |
※手続きには、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合もありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。
※印鑑は、本人が署名の場合は不要です。
町民課保険年金係 内線 275
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