障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害になったときや、20歳前の病気やケガで障害になった場合に障害基礎年金が支給されます。
年金をうけるための要件
(1)初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
(2)初診日前に被保険者期間3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)があること
(3)障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき。
(4)20歳前に初診日があること。なお、この場合本人の所得制限があります。
※障害認定日とは、原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または1年6ヶ月以内に症状が固定したとき。
障害基礎年金の支給開始
(1)障害認定月の翌月から。
(2)20歳前に障害認定月のあるときは、20歳の誕生月の翌月から。
(3)事後重症は65歳前の請求月の翌月から。
年金額
1級障害・・・983,100円(平成24年度)
2級障害・・・786,500円(平成24年度)
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳に到達する年度末までの子か、20歳未満の障害のある子があるときは、次の額が加算されます。
20歳前に障害になった場合、所得の要件があります。
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加 算 対 象 の 子
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加 算 額
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1人目・2人目(1人につき)
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各226,300円 |
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3人目以降(1人につき)
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各75,400円 |
町民課保険年金係 内線 275
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