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第3号被保険者の特例届出

  
これまで
平成17年4月から
これまで、第3号被保険者の届出が遅れた場合、2年以上経過した期間は「保険料未納期間」となっていました。 平成17年4月からの「第3号被保険者の特例届出」をすれば「保険料納付済期間」となり、老齢基礎年金の年金額などに反映されます。

 なお、平成17年3月までに第3号の届出があり、日本年金機構において第3号に該当していながら「保険料未納の取り扱い」となっていると把握している期間については、特例の届出は必要ありません。該当する方については、すでに特例の届出も行われているものとみなして、自動的に保険料納付済期間への変更が行われます。

  また、該当する方であって年金受給中の方は、年金額が増額となる場合がありますが、この年金額の改定についても、日本年金機構において実施するため届出の必要はありません。

※届け出の確認は、年金手帳をご用意のうえ、年金事務所までお問い合わせください。

平塚年金事務所の連絡先・・・0463−22−1515

届出方法

配偶者である第2号被保険者の勤務先を経由して届出をします。



お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]