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老齢基礎年金

 
 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として25年以上(受給資格期間)ある人が、65歳になってから受けられる年金です。

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳になるまで40年間、保険料をすべて納めて満額の年金が受給できます。
〔年金額]
年額 786,500円(平成24年度満額)
未納や免除期間があり、保険料を納めた期間が40年に満たない場合。
〔老齢基礎年金の計算式〕

786,500円×
保険料納付済み月数 全額免除
月数×2分の1
4分の1納付月数
×8分の5
半額免除
月数×4分の3
4分の3納付月数
×8分の7

40年(加入可能年数)×12ヶ月

※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により加入可能年数が異なります。
●加入可能年数及び受給資格期間早見表(昭和16年4月1日以前に生まれた人)
生年月日
加入可能年数 受給資格期間
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 38年(456月) 25年(300月)
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 39年(468月)
昭和16年4月2日以降 40年(480月)

老齢基礎年金の繰上げ請求と繰下げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、65歳前でも繰上げで請求することができます。しかし、受けようとする年齢によって一定の割合で年金額が減額されます。いったん繰上げ請求すると、65歳以降も一生、減額された年金を受けることになります。

 また、希望すれば66歳以後からでも繰下げて請求することができ、受給開始年齢により一定の率で増額されます。

 なお、老齢厚生年金を受けることができる場合は、老齢厚生年金も繰下げ受給になります。(昭和12年4月1日以前生まれまで。)

請求時の年齢 昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率 昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率
繰上げ請求 60歳
---
70%
61歳
---
76%
62歳
---
82%
63歳
---
88%
64歳
---
94%
65歳 
100%
100%
繰下げ請求 66歳
112%
108.4%
67歳
126%
116.8%
68歳
143%
125.2%
69歳
164%
133.6%
70歳
188%
142%

注)
(1)昭和16年4月2日以降に生まれた人が60歳から64歳の間に繰り上げ請求した場合、
 「支給開始年齢の支給率+(0.5%×繰り上げた月数)」で計算します。
(2)昭和16年4月2日以降に生まれた人が66歳から70歳の間に繰り下げ請求した場合、
 「支給開始年齢の支給率+(0.7%×繰り下げた月数)」で計算します。
(3)繰上げ・繰下げ請求した場合、いずれも請求した日の翌月分からの支給となります。

次のようなことにご注意ください。

(1)厚生年金や共済組合のある人に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金
  が、繰上げ請求したときは、65歳になるまで全部または一部が支給停止されます。
(2)遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、
  65歳になるまではどちらか一方が支給されます。(65歳から両方とも受けられます。)
(3)繰上げ請求したあと障害となっても障害基礎年金は受けられません。
(4)一度、繰上げ請求すると取り消すことはできません。



お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]