保険料の免除制度
失業や所得の減少などにより国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合には、役場の国民年金担当窓口に免除申請をして日本年金機構で承認されると保険料が全額もしくは一部免除されます。未納のままにしないで、ご相談ください。
全額・一部免除の判定基準
○申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得により審査されます。
○それ以外には、天災・失業・倒産・事業の廃止等を理由とするときに限られます。
免除の承認期間
○免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。
○申請手続きは毎年必要です。毎年7月が受付開始月です。
○申請手続きが遅れても、免除承認周期の始期である7月まで遡って承認されます。
※一部免除を承認された方は、一部の保険料を納めないと未納になります。
満額の老齢基礎年金
を受けるためにも
追納を
おすすめします |
保険料免除を受けた期間の保険料は、10年以内なら遡って納めることができます。(これは追納といいます)追納することによって、老齢基礎年金の年金額に算入されます。ただし、3年目以降当時の保険料に加算金がつきますので、早めに「追納」をおすすめします。 |
全額・一部免除の承認を受けた期間について
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全 額 免 除
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一 部 免 除
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未 納
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| 老齢基礎年金を請求する時は? |
受給資格期間に算入されます。 |
保険料の一部を納めると受給資格期間に算入されます。 |
受給資格期間に入りません。 |
| 老齢基礎年金額の計算では? |
免除期間は年金額にH21.3月以前は3分の1、H21.4月以降は2分の1が反映されます。 |
保険料の一部を納めると年金額に一部が反映されます。 |
年金額に反映されません。 |
| 障害・遺族基礎年金を請求する時は? |
保険料を納めたときと同じ扱いです。 |
保険料を納めたときと同じ扱いです。 |
受給資格期間に入りません |
| 後から保険料を納めることは? |
10年以内なら納付(追納)できます。 |
10年以内なら納付(追納)できます。 |
2年を過ぎると納めることができません。 |
町民課保険年金係 内線 275
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