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国民年金に加入する人

 
 国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方が加入しなければならない制度です。加入や変更の手続きは、加入者(被保険者)の状態によって次の3種類に分かれます。結婚や就職、転職などで加入する種別が変わった時は、その都度手続きが必要です。
 
職   業
加入種別
加入手続
20歳以上60歳未満の自営業者、自由業、農林漁業者、学生など
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第1号被保険者
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町役場保険福祉課
65歳未満の厚生年金、共済年金に加入している会社員、公務員など
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第2号被保険者
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勤務先
20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている妻(夫)
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第3号被保険者
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配偶者の勤務先

任意加入ができる方

 次に該当される方は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。

(1)日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方で60歳までに老齢基礎年金の受給資格を
  満たしていない方や、受給資格を満たしているが満額になっていない方。

(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人。

(3)65歳に達しても年金受給権が確保できない方は70歳になるまでの間、任意加入することが
  できます。ただし、老齢基礎年金が受けられるようになるまでで、昭和40年4月1日以前に
  生まれた方が対象です。




お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]