若年者納付猶予制度
これまで、学生納付特例の対象にならない若年者は、本人の所得だけでなく世帯主の所得も判断の対象となるため、保険料免除の対象とならない場合がありました。
しかし、平成17年4月からは、30歳未満の方については、本人及び配偶者の所得(世帯主の所得は判断の対象外)に応じて保険料の納付を猶予し、将来納付できるようになった時点(10年以内)で納めることができるようになりました。(平成27年6月まで)
納付猶予が承認されるのは、申請をした年度の7月からです。
申請手続きは、毎年度必要です。
対象となる所得(収入)の目安
○扶養なしの場合、「申請者本人」「申請者の配偶者」の所得が57万円程度(収入ベースで122万円程度)
※本人に扶養家族がいる場合、世帯によってはこのとおりでない場合もあります。
手続き方法
役場の国民年金担当窓口で、「国民年金保険料納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください。
(1)年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
(2)印鑑(本人署名の場合は不要)
(3)失業等を理由とする時は、雇用保険受給者証又は離職票など
若年者納付猶予の承認を受けた期間について
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若年者納付猶予
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未 納
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| 老齢基礎年金を請求する時は? |
受給資格期間に入ります。 |
受給資格期間に入りません。 |
| 老齢基礎年金額の計算では? |
年金額に反映しません。 |
年金額に反映されません。 |
| 障害・遺族基礎年金を請求する時は? |
保険料を納めたときと同じ扱いです。 |
受給資格期間に入りません。 |
| 後から保険料を納めることは? |
10年以内なら納付(追納)できます。 |
2年を過ぎると納めることができません。 |
満額の老齢基礎年金
を受けるためにも
追納を
おすすめします |
若年者納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら遡って納めることができます。(これを追納といいます)追納することによって、老齢基礎年金の年金額に算入されます。ただし、3年目以降当時の保険料に加算金がつきますので、早めに「追納」をおすすめします。 |
町民課保険年金係 内線 275
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