遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
年金をうけるための要件
次の(1)〜(4)のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある妻、または子に支給されます。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満で
あること。
(3)老齢基礎年金の受給権者であること。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
ただし、(1)、(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、学生納付特例期間も含む)が3分の2以上必要です。
年金額
年金額=786,500円(24年度)
子の加算額を加えると、次のとおりです。
| 子のある妻に支給される年金額
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子のみの場合に支給される年金額
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子の数
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年金額 |
子の数 |
年金額 |
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1人のとき
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1,012,800円 |
1人のとき |
786,500円 |
| 2人のとき |
1,239,100円 |
2人のとき |
1,012,800円 |
| 3人のとき |
1,314,500円 |
3人のとき |
1,088,200円 |
| 4人以上 |
3人のときの額に1人につき
75,400円を加算 |
4人以上 |
3人のときの額に1人につき
75,400円を加算 |
町民課保険年金係 内線 275
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