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遺族基礎年金

 
 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

年金をうけるための要件

次の(1)〜(4)のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある妻、または子に支給されます。

(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満で
  あること。
(3)老齢基礎年金の受給権者であること。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

 ただし、(1)、(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、学生納付特例期間も含む)が3分の2以上必要です。

年金額

年金額=786,500円(24年度)

子の加算額を加えると、次のとおりです。

    子のある妻に支給される年金額
子のみの場合に支給される年金額
子の数
年金額 子の数 年金額
1人のとき
1,012,800円 1人のとき 786,500円
2人のとき 1,239,100円 2人のとき 1,012,800円
3人のとき 1,314,500円 3人のとき 1,088,200円
4人以上 3人のときの額に1人につき
75,400円を加算
4人以上 3人のときの額に1人につき
75,400円を加算

お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]