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学生納付特例制度

 
 国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっております。学生の方も加入となりますが、学生の方は一般的に収入が少なく、保険料を納めることが困難であるため「学生納付特例制度」が設けられています。毎年度、役場の国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で承認されますと、承認を受けた期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。

対象となる学校

大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校に在学する20歳以上の学生です。

※夜間・定時制課程や通信制課程の学生の方も含まれます。
注)また、各種学校その他の教育施設の学生の方は、修業年限が1年以上の課程
  に在学していることを証明する書類(在学証明書等で確認できる場合は必要あ
  りません)を添付または申請手続きの際に窓口で直接提示してください。
注)学生納付特例の対象とならない各種学校等の学校の方は、免除(全額・一部)
  制度、納付猶予制度(30歳未満の方に限る)を利用することができます。

対象となる方

(1) 学生本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。
  ※学生の方に扶養家族があれば、基準額が変わります。
(2) 申請する年度または前年度において会社等を退職して学生となられた方は、
   所得が118万円を超えていても退職を考慮した審査が受けられます。
  (特例)その際は、雇用保険受給資格者証等の公的機関の証明書の写しを添付
   してください。

承認期間

申請年度の4月から3月までです。

結果通知

日本年金機構から承認(または却下)通知が後日郵送されます。
また、決定されるまでの間は納付書・催告状などが送付される場合がありますのでご了承ください

申請は毎年度手続きが必要です

(1)申請手続きの開始は、申請年度の4月からです。
(2)4月に申請手続きができなかった場合は、申請により要件に該当していれば
  その年度の4月までさかのぼって承認されます。
(3)ただし、申請が遅れると、「障害基礎年金」等が受けられない場合もありますの
  で、お早めに手続きをしてください。

手続きに必要なものは

役場の国民年金担当窓口で、「国民年金学生納付特例申請書」に必要事項を記入して、添付書類とともに提出してください。

(1)学生証(コピー可)または在学証明書
(2)年金手帳
(3)印鑑(本人署名の場合は不要です。)

学生でなくなったときは

卒業・退学後に厚生年金・共済組合に加入する予定のない方で、引き続き保険料の納付が困難な場合は、保険料免除、納付猶予(30歳未満の方に限る)の申請ができます。

学生納付特例の承認を受けた期間について


学生納付特例
未   納
老齢基礎年金を請求する時は? 受給資格期間に入ります。 受給資格期間に入りません。
老齢基礎年金額の計算では? 年金額に反映しません。 年金額に反映されません。
障害・遺族基礎年金を請求する時は? 保険料を納めたときと同じ扱いです。 受給資格期間に入りません。
後から保険料を納めることは? 10年以内なら納付(追納)できます。 2年を過ぎると納めることができません。
満額の老齢基礎年金
を受けるためにも
追納を
おすすめします
学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内なら遡って納めることができます。(これを追納といいます)追納することによって、老齢基礎年金の年金額に算入されます。ただし、3年目以降当時の保険料に加算金がつきますので、早めに「追納」をおすすめします。


お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]