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第1号被保険者への独自給付

 
 第1号被保険者には3つの独自給付があります。

付加年金

付加保険料(月額400円)を納めた人は、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦年金

第1号被保険者期間のみで、老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、その妻が60歳から65歳までの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が受けられます。
 ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。

死亡一時金

 36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで死亡したとき、その遺族が受けられる一時金です。
 ただし、妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
 また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。
 死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

保険料納付済期間
一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

※付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。


お問い合わせ町民課保険年金係 内線 275
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[平成24年5月1日更新]