第1号被保険者への独自給付
第1号被保険者には3つの独自給付があります。
付加年金
付加保険料(月額400円)を納めた人は、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
第1号被保険者期間のみで、老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、その妻が60歳から65歳までの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が受けられます。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。
死亡一時金
36月以上、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで死亡したとき、その遺族が受けられる一時金です。
ただし、妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
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保険料納付済期間
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一時金の額
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| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
町民課保険年金係 内線 275
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