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本籍地を変更するとき(転籍届)

 
届出期限 届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出先 本籍地、住所地または転籍地のいずれかの市町村役場
必要なもの ・転籍届   1通(用紙は各市町村役場にあります。)
・戸籍謄本 1通(同一市区町村内での転籍の際は不要)
・転籍届けに押印した届出人の印鑑
届出人 戸籍の筆頭者または配偶者の双方です。一方が死亡などで
除籍されている場合は、他一方が届出人となります。
その他 押印するときは、別々の印鑑をご用意ください。

お問い合わせ町民課 内線272
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[平成19年2月6日更新]