本文へ

他市町村から引っ越してきたとき(転入届)

 それぞれの届出に関する届出義務者は、本人および世帯主または同一世帯の人で、かつ本人からの依頼を受けている人です。

届出期限 住み始めてから14日以内
届出先 町民課戸籍係または国府支所
必要なもの ○転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
○印鑑

国外から帰国した場合は以下のものが必要です。
○パスポート
○戸籍謄本
○戸籍の附票
○印鑑
その他 以下に該当する方は、次のものをお持ちください。
後期高齢者医療制度に加入している方
     ・・・・・・・・・・・・・・・・後期高齢者医療被保険者証
国民年金に加入している方・・・・・・・・・・・・国民年金手帳
小中学校に転入学する子どもがいる人・・・・・在学証明書等

お問い合わせ町民課 内線272


 ※住居表示実施地区内に本人又は同一世帯の人が建物を新築し、そこに移り住む場合は、住居番号が決まっていないと届出ができませんので、遅くとも届出をする2週間前までに住居番号を付ける手続(建築物異動届の提出)をしてください。
 (手続の詳細はこちらをご覧ください)

お問い合わせ都市計画課 内線243
前のページへ戻ります