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死亡したとき(死亡届)

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地いずれかの市区町村役場
必要なもの ・死亡届 1通 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書が必要です)
・届出人の印鑑
届出人 1、同居している親族 2、同居していない親族 3、同居者 4、家主 5、地主 6、家屋の管理人 7、土地の管理人 8、公設所の長 9、後見人 10、保佐人 11、補助人 12、任意後見人
その他 死亡時、大磯町に住民登録があった方が死亡したことにより他市区町村の火葬場を利用した場合、火葬に要した費用について、その全額(最高95,000円を限度)を助成する制度があります。




お問い合わせ町民課 内線272

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[平成20年9月16日更新]