| 届出期間 |
協議離婚の場合・・・届出を提出した日から効力が発生します。
調停・裁判離婚の場合・・・・調停成立の日、または審判・判決確定日から10日以内 |
| 届出地
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夫または妻の本籍、または住所地のいずれかの市区町村役場 |
| 必要なもの |
・離婚届 1通(用紙は市区町村役場にあります)
・戸籍謄本 1通(夫妻の本籍地が離婚届を提出する市区町村にない場合)
・離婚届に押印した印鑑
・成人(20歳以上)の証人2名の署名等(協議離婚のとき)
・届け出を提出する方の本人確認ができるもの
「運転免許証」「パスポート」等、官公署が発行し、写真が添付された本人確認ができる書類(協議離婚のとき) |
| 届出人 |
夫または妻(裁判離婚の場合は申立人) |
| 土日休日の届出について |
・離婚届はお預かりしますが、書類の審査は休み明けに戸籍担当者が行います。
・事前に戸籍担当者の審査を受けてから届出するようにしてください。 |
| 未成年者の婚姻について |
・婚姻年齢は、男性18歳、女性16歳です。ただし、未成年者(20歳未満)の場合、父母(養父母)の同意が必要です。 |
| その他 |
以下に該当する方は、次のものをお持ちください。
国民年金に加入している方・・・・・・・・・国民年金手帳
国民健康保険に加入している方・・・・・国民健康保険被保険者証 |