住民基本台帳システム(住基ネット)とは?
住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年8月18日に公布された改正住民基本台帳法に基づき整備されたもので、全都道府県、全市区町村を専用の通信回線で結ぶ全国規模のシステムです。
このネットワークシステムは、全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付が可能となるなど住民基本台帳に関する事務を広域的に行うことや恩給・年金などの受給者や各種資格の申請者の本人確認のために、国の行政機関等に氏名・住所・生年月日などの本人確認情報の提供を目的として構築されたものです。
稼動スケジュール
| 稼働時期 |
1次稼働(平成14年8月5日) |
2次稼働(平成15年8月25日) |
| 提供しているサービス |
国の機関等への本人確認情報の提供

申請時における住民票の写しの添付不要など
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住民基本台帳に関する事務の広域化

・全国どの市町村でも住民票の写しの入手が可能
・転入転出手続きの簡素化
・住民基本台帳カードの利用 |
※本人確認情報・・氏名、生年月日、性別、住民票コードおよびこれらの情報の変更年月日等の付随情報の6情報
運用にあたっては、個人情報の保護に努めます。
●制度面…記録する個人情報を限定し、国の機関等への提出先や利用目的を法律に明記し目的外の利用は禁止されています。また、民間の住民票コードの利用は禁止されています。
●技術面…安全性の高い専用回線を利用します。また、通信データの暗号化やファイアウォール(不正侵入を防止する装置)設置により外部ネットワークからの不正侵入、情報の漏えいを防ぎます。操作者用ICカードやパスワードの利用により目的外利用を防止します。
●運用面…関係職員に対する個人情報保護意識向上のための研修など運用管理を徹底し、情報の漏えいを防ぎます。
住民票コードについて
(1)住民票コードは、住民基本台帳法に基づき、8月5日からすべての方の住民票に記載される11けたの番号です。
(2)このコードには、個人を特定する情報は含まれません。
(3)このコードは、本人等からの申請により変更することができますが、番号を指定することはできません。変更を希望される方は、「住民票コード変更請求手続きについて」をご覧ください。
(4)このコードは、国や都道府県等の公的機関への各種申請等の際に、必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
(5)民間の事業者が、住民票コードを聞いたり、書面等に記入させることは、法律で禁止されています。
(6)なお、住民票の写しの交付をうける際に、住民票コードは必要ありません。

町民課 内線272
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