本文へ

住民基本台帳の閲覧について

 平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、閲覧制度が変わりました。

 改正の主な内容は、これまでは何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できることとされていましたが、閲覧できる場合を限定するなど、個人情報の保護に十分留意した制度として再構築されました。

住民基本台帳を閲覧できる場合

  • 国又は地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のためする場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
  • 町内会等の公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
  • 訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの

閲覧の手続に必要な事項

  • 申出者の氏名、住所
  • 利用の目的
  • 閲覧者の氏名、住所
  • 閲覧事項の管理方法
  • 調査研究の成果の取扱い
  • 閲覧対象の住民の範囲

閲覧者の本人確認

  • 住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で有効期限内のもの

閲覧状況の公表

  • 次の事項について、毎年1回閲覧状況を公表します。
    @申出者の氏名
    A利用目的の概要
    B閲覧年月日
    C閲覧対象の住民の範囲

不正行為に対する罰則強化

  • 偽りその他不正な手段により閲覧や目的以外に利用の禁止、第三者提供の禁止に対する違反等に対する制裁措置が強化され、過料の引き上げや刑罰規定が新設されました。

問合せ先

 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183番地
 大磯町役場町民課戸籍係(本庁舎1階)
 電話 0463(61)4100 内線271



お問い合わせ町民課 内線271
前のページへ戻ります