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印鑑登録について

 
印鑑登録できる人 大磯町に住民登録をしている人または外国人登録をしている人
(ただし15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。)
登録場所 大磯町町民課戸籍係または国府支所
登録方法 印鑑登録は本人が申請するのが原則です。
ただし、病気やその他やむを得ない場合は代理人により申請する
ことができます。
登録受付日時 月曜日から金曜日(土曜日・日曜日及び休祝日を除く)午前8時30分〜午後5時15分
毎火曜日及び木曜日は午後7時15分(本庁町民課のみ)
登録できる印鑑と
できない印鑑
登録できる印鑑

○氏と名を表示したもの
氏だけを表示したもの
○名だけを表示したもの
○氏と名の各1部を組み合わせたもの
○8ミリ以上25ミリ以内の
正方形の枠に収まるもの

登録できない印鑑

○ゴム印・指輪印など、印鑑で変形しやすいもの
印影が不鮮明、縁が欠けたもの
○氏名以外の事項を表しているもの
○他の人が登録してある印鑑


登録証の交付 登録手続きを終えた人には、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
以後、印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証(カード)をお持ちください。

手続きに来る人

本人
免許証・許可証方式
(印鑑登録証即日発行)
官公署等の写真付きの免許証・許可証等で登録する人が本人であることを確認する方法です。
必要なもの:運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など
保証人方式
(印鑑登録証即日発行)


大磯町で既に印鑑登録をしている人が、登録申請者が本人であることを保証する方法です。
印鑑登録申請書の保証書欄に保証人となる人が署名し、登録してある印鑑を鮮明に押してください。
代理人
文書照会方式
(印鑑登録証は回答書提出日に交付)

登録申請後、本人に照会書・回答書を郵送し、本人の登録意志を確認する方法です。
回答書に本人が住所・氏名を記入し、登録申請した印鑑を押してお持ちください。代理人が来られる場合は、回答書のほかに代理人選任届の記入が必要です。回答書は、指定された期限までにお持ちください。

印鑑登録証明書の発行

 窓口にある申請書に記入し、印鑑登録証(カード)を提示してください。(登録されている印鑑は不要です。)
 代理人が請求するときは、印鑑登録証(カード)を持参のうえ、申請書に登録されている人の住所、氏名、生年月日を記入してください。代理人の本人確認できる書類の提示が必要となります。

印鑑登録証・登録印の紛失

 印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したときは、すぐに届出をしてください。
 印鑑登録証(カード)の再交付や再登録を必要とするときは、新規登録と同じ手続きが必要となります。


お問い合わせ町民課 内線272
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[平成24年5月1日更新]