2 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳であること
3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
4 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
〇これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方
・普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)は、実際に負担した方に適用されます。