本文へ

国民健康保険税の特別徴収

 65歳〜74歳までの世帯主の方であって、次の1〜4のすべてに当てはまる方は平成20年10月から支給される年金から、国民健康保険税(2カ月分に相当する額)を差し引いて納めていただく事(特別徴収)になります

1 世帯主が国民健康保険の被保険者であること

2 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳であること

3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること

4 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと


保険税の納付回数

 年6回の年金定期支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
仮徴収期間(4月・6月・8月) 原則として、前年度の2月と同じ額をお支払いいただきます。
本徴収期間(10月・12月・2月) 年間の保険税額から、仮徴収期間に納付する額を引いた残額を3回に分けてお支払いいただきます。

ただし、上記1〜4の要件を満たし特別徴収の対象世帯であっても、次の要件をいずれも満たす方は申し出により特別徴収を停止し、口座から引き落としに変更することが可能です。

〇これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方


「口座振替依頼書」を、口座振替をされる金融機関へ確認していただいた後、本人控えをお持ちいただき、大磯町役場町民課保険年金係へ「国民健康保険税納付方法変更申出書」と一緒に提出してください。
 なお、申し出る時期により、年金からの天引きを中止する時期が異なります。
口座振替への変更を希望されない方は、手続きをする必要はありません。

社会保険料控除について

国民健康保険税は所得申告の際、社会保険料控除として申告することができます。

・特別徴収(年金からの天引き)の場合は、その年金受給者本人に適用されます。

・普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)は、実際に負担した方に適用されます。




お問い合わせ町民課保険年金係 内線 247・274・275
前のページへ戻ります
[平成24年5月1日更新]