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会社都合で離職した方の国民健康保険税軽減について

 会社都合で離職し、国民健康保険に加入する方の保険税が平成22年4月から軽減されます。
 

対象者

(1)離職日が平成21年3月31日以降

(2)以下のどちらかの雇用保険受給資格に該当する方

  ・雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
   →雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が“11,12,21,22,
    31,32
”の方

  ・雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
   →雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が“23,33,34”の方

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで

※平成22年3月30日以前に離職した方については、平成21年の国民健康保
  険税は軽減対象とはなりません。

軽減額

前年中の給与所得を30/100とみなして保険税算定を行います。

→国民健康保険税は、前年の所得などをもとに算定されるため所得を減額する
  ことにより保険税が軽減されます。




   



お問い合わせ町民課保険年金係 内線 274・275
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[平成24年5月1日更新]