会社都合で離職した方の国民健康保険税軽減について
会社都合で離職し、国民健康保険に加入する方の保険税が平成22年4月から軽減されます。
対象者
(1)離職日が平成21年3月31日以降
(2)以下のどちらかの雇用保険受給資格に該当する方
・雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
→雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が“11,12,21,22,
31,32”の方
・雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
→雇用保険受給資格者証第1面の「離職理由」が“23,33,34”の方
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで
※平成22年3月30日以前に離職した方については、平成21年の国民健康保
険税は軽減対象とはなりません。
軽減額
前年中の給与所得を30/100とみなして保険税算定を行います。
→国民健康保険税は、前年の所得などをもとに算定されるため所得を減額する
ことにより保険税が軽減されます。
町民課保険年金係 内線 274・275
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