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国保で受けられる給付

国保で受けられる医療・受けられない医療

受けられる医療 受けられない医療
●診察 ●健康診断、予防接種
●医療処置、手術などの治療 ●正常な妊娠、出産、経済上の理由による人工中絶
●薬や治療材料の支給 ●美容整形、歯列矯正
●入院および看護(食事代は別途負担) ●仕事上のけがや病気で労災保険の対象になる場合
●在宅療養および看護 ●けんかや泥酔などによるけがや病気
【医療を受けるとき】

 医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。なお、70〜74歳の方は「高齢受給者証」も必要です。

【医療費の自己負担割合】

義務教育就学前まで 義務教育就学〜69歳 70歳〜74歳
2割 3割 ※1割(現役並み所得者3割)

※平成25年3月31日までは1割に据え置かれ、平成25年4月からは2割に変更される予定です。
※「義務教育就学前」は、6歳に達する日以降の最初の3月31日まで

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます・・・「後期高齢者医療制度について」参照
現役並み所得者については、こちらを参照してください。

入院したときの食事代

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、標準負担額を被保険者が支払います。残額は入院時食事療養費として国保が負担します。

●一   般 1食 260円
●住民税非課税世帯

●70歳以上で低所得IIの方
90日以内の入院 1食 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 160円
●70歳以上で低所得Iの方 1食 100円
※住民税非課税世帯等の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保の担当窓口で交付を受けて入院するときに医療機関に提出してください。
※高額療養費の対象にはなりません。

標準負担額差額支給

 住民税非課税世帯(70歳以上の方では低所得T・U)に該当し、次のような場合は申請によって差額分が返還されます。

・やむをえず減額認定証の提示ができず、減額されていない標準負担額を支払ったとき
・標準負担減額の手続きを知らなかったため、減額されていない標準負担額を支払ったとき
・91日を超える入院で、標準負担額が160円に減額になる期間があるとき

申請に必要なもの
保険証、印鑑、病院の領収書(入院分)、預金通帳

医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費)

 次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、申請し認められれば、後から保険給付分の払い戻しが受けられます。

こんなとき 申請に必要なもの
1 出先での急なけがや病気などで、保険証を持たずに医療を受けたとき 保険証、診療内容の明細書、領収書、印鑑
2 医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージを受けたとき 保険証、医師の同意書、領収書、印鑑
3 骨折・ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、医師の証明書、領収書、印鑑
4 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき 保険証、医師の診断書か意見書、領収書、印鑑
5 手術などで輸血したときの生血代(医師が必要と認めた場合) 保険証、医師の診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
6 海外旅行中に治療を受けたとき (※治療目的で渡航した場合は対象となりません。) 保険証、診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。)、印鑑

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)


死亡したとき(葬祭費)

 国民健康保険の被保険者が亡くなったときに申請すると、5万円が葬祭を行った方に支給されます。
申請に必要なもの 葬儀を行った際の領収書、保険証、印鑑、通帳(振込先控)
※ 前の職場の健康保険で被保険者本人だった方がその健康保険をやめてから3か月以内に死亡した場合,傷病手当金給付期間満了後3か月以内に死亡した場合や傷病手当金を受けている間に死亡した場合は,加入していた健康保険から葬祭費と同様の埋葬料(費)の支給が受けられますので,そちらへ請求することになり国民健康保険からの支給は受けられません。

移送費

 移送費の支給は、次のいずれにも該当する場合に支給されます。

(1) 移送の目的である療養が、保険診療として適切である
(2) 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難である
(3) 緊急、その他やむを得ないと認められたとき



お問い合わせ町民課保険年金係 内線 247・274
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[平成24年5月1日更新]