交通事故にあったとき
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には、忘れずに国保に届出をしてください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求する形になります。
必ず届け出を
(1)警察に届け出て、「交通事故証明書」をもらう。
(2)「第三者行為による被害届」を国保の窓口に提出する。(用紙は、国保担当窓口にあります。)
ただし、次の場合は国保で治療を受けることができません。
●加害者からすでに治療費を受け取っているとき
●業務上のケガのとき
●酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき
|
|
届け出に必要なもの
●交通事故証明書
●保険証
●印鑑
示談の前に必ずご相談を
国保へ届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談をする前に必ず国保にご相談ください。
町民課保険年金係 内線 247・274
|