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交通事故にあったとき

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には、忘れずに国保に届出をしてください。医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求する形になります。

必ず届け出を

(1)警察に届け出て、「交通事故証明書」をもらう。
(2)「第三者行為による被害届」を国保の窓口に提出する。(用紙は、国保担当窓口にあります。)

 ただし、次の場合は国保で治療を受けることができません。
 ●加害者からすでに治療費を受け取っているとき
 ●業務上のケガのとき
 ●酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき

届け出に必要なもの

 ●交通事故証明書
 ●保険証
 ●印鑑

示談の前に必ずご相談を

 国保へ届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談をする前に必ず国保にご相談ください。



お問い合わせ町民課保険年金係 内線 247・274
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[平成24年5月1日更新]