70歳以上の医療制度について
70歳以上になると、お医者さんにかかったときの負担割合や自己負担が高額になったときの限度額などが変わります。また、75歳以上になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
国民健康保険高齢受給者証の交付
該当する方には、70歳の誕生月の中旬以降に「国民健康保険高齢受給者証(以下,高齢受給者証)」を郵送します。
誕生日が月の初日の人については、70歳の誕生月の前月中旬以降に郵送します。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、次のものを忘れずに医療機関の窓口に提出して下さい。
●被保険者証
●高齢受給者証
窓口で支払う費用(一部負担金)
70歳以上の人はすべて、かかった費用の1割を負担します。ただし、一定以上所得者は3割負担となります。
※70歳から74歳の方の一部負担割合が据え置かれています
平成25年3月31日までは1割に据え置かれ、平成25年4月からは2割に変更される予定です。
所得区分
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現役並み所得者
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同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、その該当者の収入合計が、二人以上の場合520万円未満、一人の場合383万円未満の方は、申請により「一般」の区分と同様になり「1割負担」となります。
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3 割
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一般
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現役並み所得者、低所得者T・Uに該当しない方 |
1 割
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低所得者II
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同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者 I 以外の方)。 |
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低所得者I
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同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。 |
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置
| 課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上の国民健康保険被保険者であって,同一世帯に属する後期高齢者(旧国保被保険者)も含めた収入が年収520万円未満の方は,高額療養費の自己負担限度額は一般課税世帯を適用します。 |
医療費が高額になったとき
医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
| 自己負担割合 |
所得区分 |
外来の限度額
(個人ごとに計算) |
入院及び世帯の限度額
(世帯単位で計算) |
| 3割 |
一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円+(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
☆注 (44,400円) |
| 1割 |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 1割 |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得I |
15,000円 |
※1 一定以上所得者が、12ヶ月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が44,400円に引き下げられます。
※2 低所得者T・低所得者Uの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、大磯町役場町民課保険年金係で交付申請をしてください。
自己負担限度額の計算方法
(1)月の1日から末日まで、つまり暦日ごとの受診について計算。
(2)外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算。
(3)病院・診療所、歯科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算。
(4)入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
通院と入院を両方された場合
夫73歳(所得区分:一般)
外来(A病院)
自己負担6,000円
かかった医療費60,000円
外来(B病院)
自己負担10,000円
かかった医療費100,000円
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妻71歳(所得区分:一般)
入院(C病院)
自己負担40,000円
かかった医療費400,000円
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合算
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世帯の自己負担額
(6,000円+10,000円)+40,000円−44,400円=11,600円
夫の通院分 妻の入院分
11,600円(払い戻し額)
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70歳未満の方と高齢受給者の方が同じ世帯の場合
父73歳(所得区分:一般)
入院(A病院)
自己負担40,000円
かかった医療費400,000円
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母70歳(所得区分:一般)
外来(B歯科)
自己負担8,000円
かかった医療費80,000円
外来(C病院)
自己負担20,000円
かかった医療費200,000円
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夫45歳(所得区分:一般)
外来(D病院)
自己負担60,000円
かかった医療費200,000円
合算可(21,000円以上) |
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合算
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高額療養費の対象となる自己負担金額は40,000円+28,000円+60,000円=128,000円
世帯のかかった医療費は400,000円+280,000円+200,000円=880,000円
世帯全体の一部負担限度額は
80,100円+(880,000円−267,000円)×1%=86,230円
この世帯の払い戻し合計額は
128,000円−86,230円=41,770円
41,770円(払い戻し額)
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町民課保険年金係 内線 247・274
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