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医療費が高額になったとき(高額療養費)

高額療養費の支給

 次の場合に、限度額を超えた分があとから「高額療養費」として支給されます。
○自己負担額が、1ヶ月の限度額を超えた場合。
○一つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い、合算して限度額を超えた場合。
○70〜74歳の方は、こちらをご覧ください。⇒[70歳以上の医療制度について]
〇75歳以上の方はこちらをご覧ください。  ⇒[後期高齢者医療制度について]

区   分 1ヶ月の限度額 4回目からの限度額☆
住民税
課税世帯
上位所得者※ 150,000円
(医療費が500,000円を超える場合は、その超えた分の1%を加算)
83,400円
一般 80,100円
(医療費が267,000円を超える場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

☆過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる所得を合算した額が600万円を超える世帯のことです。

(注)非課税世帯とは,国民健康保険被保険者全員が非課税と認められている世帯のことです。また、未申告の方が1人でもいるときは上位所得者として扱われます。
70歳未満の方は、受診の際に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示していただくと窓口負担額が表の自己負担限度額までとなります。

自己負担額の計算上の注意点

(1)月の1日から末日まで、つまり暦日ごとの受診について計算します。
(2)2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
(3)同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算です。
(4)入院時食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたときの場合

 1ヶ月に21,000円以上の支払いが複数ある場合は、合算して自己負担額が超えた分が高額療養費として払い戻されます。

夫45歳(一般)
外来(A病院)
自己負担30,000円
かかった医療費100,000円
入院(B病院)
自己負担300,000円
かかった医療費1,000,000円
妻40歳(一般)
外来(C病院)
自己負担30,000円
かかった医療費100,000円
外来(B病院)
自己負担24,000円
かかった医療費80,000円
子8歳
外来(E病院)
自己負担18,000円
かかった医療費60,000円

合算不可(21,000円以下)
合算
高額療養費の対象となる自己負担金額は
30,000円+300,000円+30,000円+24,000円=384,000円
この世帯の払い戻し合計額は
384,000円−[80,100円+(1,280,000円−267,000円)×1%
           かかった医療費の合計額
293,770円(払い戻し額)

申請の方法

 通常、診療した月の2ヶ月後の中旬に該当する方へ「高額療養費支給申請書」を郵送いたします。申請書が届きましたら、申請に必要なものを用意し手続きをして下さい。

申請に必要なもの

(1)「高額療養費支給申請書兼請求書」(役場から送付したもの)
(2)印鑑
(3)領収書(該当する月のもの)

特定疾病とは

 厚生労働大臣の定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に該当する方は、1ヶ月の自己負担限度額が10,000円までとなります。(ただし、平成18年10月から慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月の自己負担限度額が20,000円となります。)

  該当する方は、あらかじめ「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請手続きをして下さい。

交付手続きに必要なもの 申請書、医師の証明書(所定様式)、保険証、印鑑

特定疾患は別の制度になります。大磯町役場では手続きが取れません。
→詳しくは神奈川県特定疾患医療給付制度のページ



お問い合わせ町民課保険年金係 内線 247・274
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[平成24年5月1日更新]