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平成23年度の国民健康保険税

 国保の被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費は、皆さんの保険税でまかなわれています。  保険税は国保を支える大切な財源です。国保を健全に運営するため、保険税の納付にご協力をお願いします。

保険税額の決定

 国保の保険税は、「医療分」「介護保険分」「後期高齢者支援金分」の所得割・資産割・均等割額・平等割額という4つの項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額になります。
 また、年度の途中で加入したり、脱退した方は加入していた期間を月割計算します。年度途中で75歳になり後期高齢者医療保険制度へ以降する場合は年度のはじめから国保への加入期間を月割計算してお知らせしています。
保健税額の決定
所得割 ・・・世帯の一人ひとりについて、「総所得-33万円」を計算した金額×税率
資産割 ・・・世帯の一人ひとりについて、固定資産税税額×税率
均等割 ・・・加入者一人あたりに対して算定
平等割 ・・・一世帯あたりに対して算定
限度額 ・・・年間の保険税(料)の世帯あたりの上限です

税率と税額

 
医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40歳〜64歳)
所得割率
4.70/100
2.00/100
1.70/100 
資産割率
15.0/100
−  − 
均等割額
(一人あたり)
19,400円
8,400円
10,000円
平等割額
(一世帯あたり)
21,000円
課税限度額
51万円
14万円 12万円
※国民健康保険へ中途加入・脱退された方および国民健康保険に加入している介護保険2号被保険者該当者で、当該年度内に65歳を迎える方については、加入期間の月割りで計算してあります。年度途中で40歳になる方については、誕生月(1日の生まれの方は、その前月)以降月割りで計算された介護保険料が国民健康保険税に上乗せとなって誕生月(1日の生まれの方は、その前月)上旬に上乗せ部分の納付書が送付されます。
 計算例はこちらをご確認ください。

保険税の減額について

 所得の申告(確定申告、町県民税の申告、国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、世帯の国民健康保険加入者の所得金額の合計が一定以下の世帯については、次のとおり均等割額・平等割額を軽減します。

世帯主、加入者および旧国民健康保険被保険者の前年中の所得の合計額

軽減割合

国民健康保険税の軽減額

 

医療費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

(40歳〜64歳)

33万円以下

7割軽減

均等割

13,580円

5,880円

7,000円

平等割

14,700円

 −   

 −   

33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者・旧国民健康保険被保険者の数)以下

5割軽減

均等割

9,700円

4,200円

5,000円

平等割

10,500円

 −   

 −   

33万円+(35万円×加入者・旧国民健康保険被保険者の数)以下

2割軽減

均等割

3,880円

1,680円

2,000円

平等割

4,200円

 −   

 −   


※1 旧国民健康保険被保険者とは、同じ世帯において国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※2 所得とは、収入から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額など。青色事業専従者給与、事業専従者控除額は必要経費に含まれません。)を差し引いたもので、土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または町県民税の申告をした株式譲渡所得も含まれます。
 なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の緩和措置

 同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、5年間、次の緩和措置を講じます(申請の必要はありません)。

  • 1.低所得世帯に対する軽減
    軽減を受けている世帯について、国民健康保険からの移行により世帯の国民健康保険者が減少しても、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同様の軽減措置を受けることができます。

  • 2.平等割額の減額
    後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分の平等割額が半額となります。

健康保険組合(社会保険等)の被扶養者であった方に対する軽減

 健康保険組合等に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者の方(65〜74歳)が国民健康保険に加入した場合は、当分の間、保険税が次のとおり減免されます(申請が必要となります)。

所得割額・資産割額
全額免除
均等割額
半額減免
平等割額
半額減免(被保険者が一人の場合)

「所得申告書(国民健康保険税」)が送付された場合には、所得が把握できていないために、所得割額が計算できないので必ず提出してください。

年度の途中で加入・脱退された方の保険税

 年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届出をした月に係わらず,国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、町外から転入した日などの属する月)から月割計算をします。
 また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。

大磯町に転入してきた方の保険税

 他市町村から大磯町に転入してきた方の保険税は、まずは「平等割額と均等割額」で納めていただく場合があります。その後、転入前に住んでいた市町村に問い合わせ、所得が判明し保険税額が変わる場合には、変更後の金額で納めていただくことになりますので、再度通知書をお送りします。

保険税を滞納した場合

  • 1.督促状や訪問徴収
     納期限までに保険税が納付されない場合、督促状をお送りいたします。納期限を過ぎてから納付された場合は、督促状が行き違いとなる場合がありますので、ご了承ください。また、直接ご自宅まで集金にうかがう場合もあります。

  • 2.短期被保険者証・資格証明書の交付
     災害などの特別な事情がないまま保険税を滞納すると、「保険証」を返還していただき、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付することになります。さらに、「短期被保険者証」の交付を受けた後も滞納が続くと、医療機関にかかるときに一旦医療費の全額を支払わなければならない「資格証明書」が交付される場合がありますのでご注意ください。

保険税の使いみち

 国民健康保険に加入していると、病気にかかったときやけがをしたときに保険証を病院などの窓口に提出すると診療治療などの保険給付が受けられます。また、加入者が出産したとき「出産育児一時金」や死亡したとき「葬祭費」を申請することができます。

簡単で便利な口座振替をご利用ください。

 保険税は、町指定の金融機関等へ納めていただきます。納期ごとに預(貯)金口座から自動的に振り込まれるので、納め忘れがありません。また、納期のたびに金融機関などに行く必要がないので、忙しい方・不在がちな方に便利です。

申し込み方法

  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳届出印)
  • 国民健康保険税納税通知兼納付書

    これらをもって、町指定の金融機関等で手続きをしてください。


取り扱い金融機関等について

中南信用金庫 三井住友銀行
横浜銀行 湘南農業協同組合
みずほ銀行 平塚信用金庫
三菱東京UFJ銀行 さがみ信用金庫
中栄信用銀行 ゆうちょ銀行(郵便局)
スルガ銀行


お問い合わせ町民課保険年金係 内線 247・274・275
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[平成24年5月1日更新]