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自治基本条例で町民主役のまちづくり

大磯町自治基本条例が制定されました(平成23年9月1日施行)

自治基本条例の制定目的

 地域主権型社会の実現に向けて地方分権が進む中、国と地方は対等の関係とされ、「自分たちのまちのことは、自分たちで責任を持ち、自分たちで決めていく」ことが求められるようになってきました。
 自治基本条例の制定により、町民、議会、行政の三者が、それぞれの役割や責任を認識し、町民が主体となったまちづくりに向けて、自治体運営の基本原則を定め、町民の参画と協働によるまちづくりを推進することを目的としています。

自治基本条例の制定理由

 自治基本条例は、町民が主体となった自治推進のため、基本理念や自治体運営の基本原則などを定めたもので「自治体の憲法」とも呼ばれています。
 自治体の仕組みや、まちづくりの基本原則を具体的に規定し、行政運営の前提となる理念やルールを明示することにより、大磯町の特徴や歴史・文化を活かしながら、よりよいまちづくりを目指すため、町民と町が協働し、個性豊かで活力ある自律した地域社会の実現と町民福祉の充実が図られるようにするものです。

自治基本条例条文

講演会要旨

  • 「町の憲法ができました」町民自治により進めるまちづくり
    平成23年10月1日開催
    講師:諸坂佐利 氏(神奈川大学法学部准教授)
    PDFレジュメ  PDF会議録

これまでの取り組み

  • ワークショップ
    ○第1回ワークショップ(講演等) PDF会議録
    ○第2回ワークショップ(講演等) PDF会議録
    ○第3回ワークショップ PDF会議録
    ○第4回ワークショップ PDF会議録
    ○第5回ワークショップ PDF会議録
    ○第6回ワークショップ PDF会議録
    ○第7回ワークショップ PDF会議録
    ○第8回ワークショップ PDF会議録
    ○第9回ワークショップ PDF会議録


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[平成23年11月18日更新]