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狭あい道路後退用地
『買取り単価が改訂されます』

狭あい道路等拡幅整備事業とは

 4メートル未満の狭い道を「狭あい道路」と呼んでいます。
 大磯町では、このような狭い道に面して建物を建てる場合には、建築基準法にも定められている4メートルの道幅を確保し、住みよい安全なまちづくりの整備を進めておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

後退用地の取扱い「後退道路用地の買上げ・立木、工作物の補償は町で

 狭あい道路協議では、後退用地の取扱い、また後退用地の中にある立木・門・塀・垣根・などの移転について協議しますが、これは以下に示した表のとおり道路の種別及び後退用地の所有権等によって異なります。
 なお、隅切りについても対象となります。
 ※平成17年7月1日協議書提出より後退用地の買取り単価が1u当りの固定資産評価額の30%(百円未満切上) に、また、補償額は町が算定した額(支払限度額200万円)に改訂されます。なお、平成17年6月30日までに協議書が提出された場合は、従前の算出が適用されます。

前面道路 区分 所有権 買取り金額 補償 整備工事 その他
公道 有償譲渡 町へ移転 1u当りの固定資産評価額の30%(百円未満切上) 建物以外の立木・工作物について町基準により算定(200万円限度) 舗装工事等は、町が施工 町の負担で測量、分筆、所有権移転の手続きを行う。
寄附 同 上 なし 同上 同上 同上
無償使用 道路としての使用権を町に移管 なし 同上 同上 町負担で測量は行いますが分筆登記の手続きは、所有者の負担で行う。
隅切り 町へ移管 1u当りの固定資産評価額 (百円未満切上) 建物以外の立木・工作物について町基準により算定(200万円限度) 同上 町の負担で測量、分筆、所有権移転の手続きを行う。
平成17年7月1日協議書提出より適用

※なお、狭あい道路整備事業の適用対象としていない道路もあります。詳しくは、都市整備課管理調整班にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ都市整備課 内線234・235
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