町県民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収制度
- 個人住民税の特別徴収制度ご存知ですか
<事業者の皆様へ>
従業員(給与所得者)の所得税は給与から天引き(徴収)しているけれど、
個人住民税は天引き(徴収)していないということはありませんか?
<従業員の皆様へ>
個人住民税は給与から天引き(徴収)されていますか? |
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従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月
天引き(徴収)し、町に納税しなければなりません。 |
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- 特別徴収制度とはどのような制度でしょうか
所得税の「源泉徴収」に当たるものが、個人住民税では「特別徴収」と呼ばれています。
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)の納めるべき税額を毎月の給与支払時に天引き(徴収)し、その天引き(徴収)した税額を町に納入していただく制度です。
従業員の税額は、町で計算してお知らせしますので、事業者の方にとっては、所得税の源泉徴収の場合のような、税額計算や年末調整等の手間がありません。
また、従業員(給与所得者)の方にとっては、わざわざ納税に出向く手間を省くことができます。
- どのような場合に特別徴収義務者になるのでしょうか
事業者の方が所得税の源泉徴収義務者である場合は、個人住民税についても特別徴収を行う義務があります。
- どのような場合に特別徴収の方法で納税しなければならないのでしょうか
前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務のある方で、その年の4月1日現在で事業者から給与の支払を受けている方については、特別徴収の方法により、個人住民税を納税していただくことになっています。
個人住民税の「特別徴収」に係るQ&A
関連書式ダウンロード
(参考)
個人の町・県民税の納税方法には、普通徴収(個人で納める)と特別徴収(給与から天引き)の2種類があります。普通徴収とは、町役場から各個人あてに6月初旬に送られる納税通知書によって、通常6月、8月、10月、12月の年4回の納期に分けて各個人が納める方法です。
税務課 内線254
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