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税務用語の解説(償却資産)

償却資産

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。また、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額20万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時的に損金に算入されたもの若しくは一括損金に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税対象になりません。

 なお、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

種   類 主な償却資産
第1種 構   築   物  煙突・鉄塔・岸壁など
第2種 機 械 及 び 装 置  旋盤・ポンプ・動力配線設備・大型特殊自動車など
第3種 船        舶  モーターボート・その他の船舶
第4種 航   空   機  ヘリコプター・グライダー・その他の航空機
第5種 車両及び運搬機  貨車・客車・トロッコ・フォークリフト(大型)
第6種 工具・器具及び器具  測定工具・切削工具・机・いす・ロッカーなど

取得価額

取得価額は、国税の取り扱いと同様です。

減価率

 減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められます。


お問い合わせ税務課 内線255
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