新築住宅に対する固定資産税の減額について
新築住宅に対して下記要件を満たす場合は、住居部分として用いられている床面積が120uまでのものはその全部が減額対象になり、120uを超えるものは120uに相当する部分が減額対象になり、新築後新たに課税されてから3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等の場合は5年間)の固定資産税額が2分の1に減額されます。
要件
- 専用住宅・併用住宅であること。
(併用住宅は居住部分の割合が1/2以上のものに限る)
- 居住部分の床面積が50u(1戸建て以外の賃貸住宅に当たっては40u)以上、280u以下であること。
※共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
税務課 内線255
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