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住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について


 地方税法の改正により、平成18年1月1日〜平成27年12月31日までに完了した耐震改修工事で、次の要件を満たす場合は、申告により該当家屋の固定資産税額について減額措置が受けられるようになりました。

要 件

1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅。

2.現行の耐震基準に適合する耐震改修工事で、改修工事に要した費用が1戸あたり30万円以上であること。

  ※共同住宅等、棟単位で耐震改修が行われた場合、全体工事費を床面積割合等で按分した

1戸あたりの耐震改修費用額が30万円以上。


減額される範囲

  • 1戸あたり床面積120u相当部分まで、該当家屋の固定資産税について2分の1に減額されます。
    ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもので、居住部分のみ。

減額する期間

耐震改修の完了時期 減額期間
I 平成18年1月1日〜平成21年12月31日
完了した翌年度から3年度分
II 平成22年1月1日〜平成24年12月31日
完了した翌年度から2年度分
III 平成25年1月1日〜平成27年12月31日
完了した翌年度分のみ

減額を受けるための手続き

  • 耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に申告書に次の書類を添えて税務課へ申告してください。

    1.耐震改修に要した費用(1戸あたり30万円以上)が確認できる書類。
    ⇒ 耐震改修工事費の領収書等 
    2.現行の耐震基準に適合した工事であることが確認できる書類。
    ⇒ 耐震基準適合証明書

    ※証明書は、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。



お問い合わせ税務課 内線255・256
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