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住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額について


 地方税法の改正により、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件を満たす場合は、申告により該当家屋の固定資産税について減額措置が受けられるようになりました。

要 件

1.家屋の要件
平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
2.省エネ改修工事の要件
  • 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事であること(外気等と接するものの工事に限る)
             ア.窓の改修工事(必須) イ.床の断熱改修工事
             ウ.天井の断熱改修工事 エ.壁の断熱改修工事

  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
  • 省エネ改修工事に要する費用が30万円以上であること

減額される範囲

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税を1/3減額(翌年度分に限る)
※人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上

減額を受けるための手続

改修工事完了後、3カ月以内に申告書に次の書類を添えて、税務課へ申告してください。
  • 1.領収書及び工事内訳書
    ※省エネ改修に要した費用が30万円以上であることが確認できる書類

  • 2.熱損失防止改修工事証明書
    ※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した証明書

ご注意

★新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。


お問い合わせ税務課 内線255・256
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