本文へ

住宅のバリアフリー改修(高齢者等居住改修住宅)工事に伴う
固定資産税の減額について


 地方税法の改正により、平成19年4月1日〜平成25年3月31日までに完了したバリアフリー改修工事で、次の要件を満たす場合は、申告により該当家屋の固定資産税額について減額措置が受けられるようになりました。

要 件

(1) 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家は除く)であること。
  • 併用住宅の場合、居住部分の割合が床面積の2分の1以上のもの。


(2) 次のいずれかの者が居住する既存住宅(貸家は除く)であること。
  • 65歳以上の者(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢)
  • 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
  • 障害者(地方税法施行令第7条各号該当者)


(3) 対象となる次の工事費から、地方公共団体からの補助金や介護保険の給付等を除いた工事費の合計が30万円以上であること。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額内容

  • 1戸あたり床面積100u相当部分まで、該当家屋の固定資産税について3分の1減額されます。 ※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもので、居住部分のみ。

減額を受けるための手続

  • 改修工事完了後、3ヶ月以内に申請書に次の書類を添えて税務課へ申告してください。

    1.工事費用を支払ったことを確認することができる領収書(写)
    2.バリアフリー改修工事にかかる明細書(写)
    (当該改修工事の内容及び費用を確認できるものに限る)
    3.該当改修工事が行われた箇所を撮影した写真 (改修前・改修後)
    4.居住者要件を確認できる書類(住民票、要介護認定又は要支援認定書類、障害者認定書)
    5.補助金等の明細の写し

ご注意

※新築住宅や耐震改修による軽減を受けている期間は、適用外となります。
※一戸又は一の専有部分について、減額措置は1回限りとなります。
※申告内容について、現地確認を行う場合があります。ご了承ください。


お問い合わせ税務課  内線255・256
前のページへ戻ります