法人町民税
法人町民税
町内に事務所や事業所を有する法人に対して、均等割と法人の所得に応じて課税される法人税割があります。
申告と納付は各法人が定める事業年度終了後2ヵ月以内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納めます。
- 均等割
均等割の税率は、資本の金額または出資金額+資本積立金額との合計金額により以下のようになります。
| 資本等の金額 |
税率(年額) |
| 50億円を超える法人 |
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| 10億円を超え50億円以下の法人 |
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| 1億円を超え10億円以下の法人 |
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| 1,000万円を超え1億円以下の法人 |
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| 1,000万円以下の法人 |
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※税率(年額)の上段は従業員者数が50人を超える法人、下段は従業員者数50人以下の法人の金額を指します。
- 所得割
法人税割は、法人税額×税率によって求めます。
| 資本等の金額 |
税率 |
| 10億円以上 |
14.7% |
| 1億円以上10億円未満 |
13.5% |
| 1億円未満または資本出資金額がないもの |
12.3% |
税務課 内線255
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