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法人町民税


法人町民税

 町内に事務所や事業所を有する法人に対して、均等割と法人の所得に応じて課税される法人税割があります。
申告と納付は各法人が定める事業年度終了後2ヵ月以内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納めます。

  • 均等割

    均等割の税率は、資本の金額または出資金額+資本積立金額との合計金額により以下のようになります。
    資本等の金額 税率(年額)
    50億円を超える法人
    300万円
    41万円
    10億円を超え50億円以下の法人
    175万円
    41万円
    1億円を超え10億円以下の法人
    40万円
    16万円
    1,000万円を超え1億円以下の法人
    15万円
    13万円
    1,000万円以下の法人
    12万円
    5万円
※税率(年額)の上段は従業員者数が50人を超える法人、下段は従業員者数50人以下の法人の金額を指します。
                       
  • 所得割

    法人税割は、法人税額×税率によって求めます。
    資本等の金額 税率
    10億円以上 14.7%
    1億円以上10億円未満 13.5%
    1億円未満または資本出資金額がないもの 12.3%


    お問い合わせ税務課 内線255
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