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中小企業金融対策融資・資金利子補給

 町が一定の資金を取扱金融機関に預け、金融機関はこれに自己資金を加え、町及び取扱金融機関の定めに従って町内の中小企業者に融資を行います。

【利用資格】

・ 町内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業所を継続して営んでいるもの
・ 町税を完納しているもの
・ 中小企業の組織に関する法律第5条に定められたものをいい、当該企業の発 行株式の総数又は、出資の総額の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企 業から行われていない事業所

資 金 使 途
貸付限度額
貸付限度額
年利率
運 転 資 金
500万円以内
60ヶ月以内
原則として割賦返済

2.5%
設 備 資 金
運転設備併用
資      金

【取扱金融機関】

・ 中南信用金庫    61−7200
・ 横浜銀行大磯支店  61−1590

※ 上記の融資制度を受けたとき、その借入資金の利子の一部が補助されます。

【利子補給額】

・ 中小企業者が支払った利子の25%に相当する額(100円未満の端数は切り捨て)

【補助期間】

・ 融資を受けてから60ヶ月以内


お問い合わせ産業観光課 内線261・263
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[平成24年5月2日更新]