固定資産税の課税誤りについて(令和4年9月29日記者発表)
この度、令和4年度固定資産税の課税に関し、税額の算定に誤りがあり、一部の納税義務者の方への課税額が過少となっていることが判明いたしました。
対象の納税義務者の方や、信頼を損ねることとなった町民の皆様に心からお詫び申し上げ、今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。
1 概要
固定資産税システムへのデータ入力に誤りがあったことに伴い、令和4年度課税分における税額が正しく算定されず、結果的に固定資産税の課税額が過少となったものです。
・ 対象者
10人(個人:6人、法人:4社)
・ 影響額(追加で徴収すべき額)
合計 344,000円
2 原因
令和3年中に開発分譲された土地の評価に当たり、算定に必要な路線価データを固定資産税システムに入力すべきところ、これを入力しなかったことによるものです。
また、入力後の確認作業において、確認が不十分であり、未入力に気付くことができなかったことによるものです。
3 対応
順次、対象となった納税義務者の方に対し、増額の賦課決定通知書及びお詫びの文書を手渡しし、又は郵送いたします。
4 再発防止策
データ入力時における反復確認の実施及び照合作業の実施の徹底により、再発防止に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年09月29日