大磯町パートナーシップ宣誓制度について(令和4年4月5日記者発表)

更新日:2022年04月08日

 一人ひとりが性の多様性を認め合い、誰もが活躍できる社会を目指すため、令和4年4月1日から「大磯町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

1 実施日

 令和4年4月1日(金曜日)

2 パートナーシップ宣誓制度とは

 この制度は、性的マイノリティの方や様々な事情から婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町がその事実を認め「パートナーシップ宣誓証明書」を交付するものです。宣誓には事前予約が必要です。

3 宣誓要件

以下のいずれにも該当する方
 (1)民法第4条に規定する成年に達していること(満18歳以上)
 (2)町内在住の方、またはパートナーのどちらかが町内に住所があり、相手方が3か月以内に
  町内への転入を予定していること。
 (3)現に婚姻していないこと。
 (4)宣誓をしようとする相手以外の方とパートナーシップにないこと。
 (5)宣誓をしようとする方同士が民法の規定により婚姻をすることができないとされる方(近
  親者、養親・養子間)でないこと。

4 宣誓に必要なもの

 (1)パートナーシップ宣誓書
 (2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
 (3)戸籍謄本や、現に婚姻をしていないことを証明する書類
 (4)マイナンバーカードやパスポート、運転免許証など、本人確認ができるもの

この記事に関するお問い合わせ先

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