緊急事態措置期間中における夏季休業終了後の大磯町立小・中学校の教育活動について(令和3年8月26日記者発表)
本町については、令和3年8月2日(月曜日) から令和3年9月12日(日曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置の対象区域となっており、依然として予断を許さない状況が継続しております。
このことを踏まえ、夏季休業終了後の大磯町立小・中学校の教育活動について、次のとおりと することをお知らせします。
1 2学期開始日
小・中学校ともに令和3年8月30日(月曜日)から開始します。
2 短縮授業の実施
健康観察や手洗い等の感染症防止対策を徹底するため、緊急事態措置継続中は、短縮授業を実施します。
・ 小学校 通常時1コマ45分 → 短縮時1コマ40分
・ 中学校 通常時1コマ50分 → 短縮時1コマ40分
3 給食・昼食
食事中の会話を控え、対面での食事とならないよう指導します。
4 その他
この内容は、令和3年8月26日(木曜日)時点のものとし、新型コロナウイルス感染症の今後の感染の状況により、変更する場合があります。
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更新日:2021年08月27日